80代のお父様お母様をお持ちの50~60代の皆様へ

だんだんとご高齢になって行かれるお父様、お母様の認知機能が心配ではありませんか?
そのお父様、お母様のお年の召し方と認知機能低下の具合に応じて、財産の管理の方法は変わって来ます。

司法書士児島琢実事務所では、そういったお父様お母様をお持ちの50台、60台の特に女性の方からのご相談を数多く承っております。

例えば・・・
【ケース1】
90歳近くになるお母様が保有されているご自宅不動産を、今後どのように管理していけばよいか心配だった60歳代女性のお客様。ご相談に見えた当初は将来に対する不安感が強く、夜もあまりよく眠れない日々だったそうです。

しかし、民事信託をご提案させていただき、具体的な内容を検討していく中で、ご自身とお母様を取り巻く状況がクリアになり、将来への不安が取り除かれていったそうです。
信託契約がすべて終わったときには以前に比べて夜よく眠れるようになったとのお言葉をいただきました。

お母様の体力・記憶力がだんだんと衰えていることを実感する日々の中で、司法書士にご相談されてみようという決断は勇気がいるものだったそうですが、しかし、将来に向かって一歩を踏み出すその決断によって、安心を手に入れることができたのです。

【ケース2】
持病がおありの80歳代のお父様のケースです。息子様は、お父様の先々の認知機能低下と、そうなったときには老人ホームに入居することを見据えておられました。

その場合、老人ホームの入居費用やその後の生活費をどのように捻出するかを心配されていました。
だれも住まなくなる実家不動産を売却できるようにしておけば安心できる・・・。そうお考えになった息子様から、司法書士にご相談いただきました。
お父様からも快諾いただき、ご自宅を信託し、その後、無事にご売却することができました。

【ケース3】
認知機能の低下が見られ始めた80歳代のお父様をお持ちの娘様からのご相談です。実家に同居されていたのでお父様の様子はよくお分かりのようでした。

お父様がご自身の財産管理に不安を打ち明けられたことから、財産の一部の信託を受け、お父様に代わって日々の財産管理や生活費の支払いに充てることにされました。
なにも対策をせずにお父様が認知症になられてしまいますと、その財産管理を家族が代わりにする場合、成年後見制度を利用するしかありません。しかし成年後見制度では、ご家族が成年後見人に指定されるかはわからないのです。

家族信託

家族信託

お父様、お母様に代わって契約行為を行えるようする契約です。
不動産の収益は変わらずお父様、お母様の収益のままです。

成年後見

成年後見

お父様お母様の法律行為や不動産、預貯金の管理をお父様お母様に代わって行えるようにする法律の手続きです。

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