成年後見制度・任意後見とは
成人である方の中には、様々な理由から法律的な判断能力が劣る方たちがいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、知的障害者などの方たちが一例ですが、そういった方々を悪質商法などから守ったり、正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援します。
成年後見は2種類に大別されます。
法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。 現状において判断能力の不十分な方について、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人を選任し、この後見人等が本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、同意なしにした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。 |
任意後見
本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。 自分の判断能力が十分あるうちに、自分が信頼できる人との間で、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合には、自分に代わって財産を管理したり、契約を行うことを引き受けてもらう契約です。任意後見人となった方は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、代理行為などを行える様になります。以下に、法定後見制度と、任意後見契約制度について、もう少し詳しくご説明しています。 疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。後見制度についても、ご相談は無料です。 |
成年後見人ができること
・本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権)
・本人の財産を管理すること(財産管理権)
・本人が行った法律行為を取り消すこと
・本人の居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要
成年後見人等ができないこと
・日用品の購入という法律行為の取消権を行使すること
・事実行為(介護をする行為等)
・医療行為の代諾
・一身専属権(遺言、離婚、養子縁組、離縁など)
・本人の居住用不動産の処分
・相続対策
成年後見人は、相続対策はできない?
成年後見人に就任すると、本人の財産を本人のために管理します。相続対策というのは、相続税の節税対策として本人の存命中に行うものですが、これは本人の利益のためにではなく、相続人の利益のために行うものであると考えられます。成年後見人は、本人の利益のために職務を行いますので、相続対策を行うことはできません。
成年後見人の任期はいつまで?
また、成年後見人の職務は本人のお亡くなりまでですから、葬儀等については、原則として、ご親族が行うこととなります。
なお、任意後見契約を締結する場合には、任意後見契約と併せて死後事務委任契約を締結することで、葬儀等についても依頼することが可能です。