家族信託とは、ご家族に不動産などの資産を信託できる仕組みのことです。
従来の「遺言」や「成年後見」などと比べて、相続における選択肢が、この家族信託制度によって大幅に増えました。

例えば認知症になってしまうと凍結してしまう資産がでます。
・定期預金の解約・・・できません
・不動産売買契約・・・できません
・賃貸借契約  ・・・できません
→現在の成年後見制度では、資産管理や相続対策を柔軟にできません。
→→万が一父親が認知症になっても、信託受託者が引き続き、資産管理や相続対策ができます。

家族信託で信託できる権利の一例

 1 信託による所有権移転
 2 信託不動産の第三者への賃貸
 3 信託不動産の売却
 4 信託不動産となる建物を建設
 5 第三者からの借入と担保設定

信託内容は、委託する方の御意思によって決められます。

信託・民事信託・家族信託とは

「信託」とは・・・
① 自身の財産(不動産・現金・有価証券etc...)を
② 信頼できる人(=受託者)に託し
③ 誰か(=受益者)のために
④ 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です。

「民事信託」とは・・・
「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として) 行うものではない信託のことを指します。

「家族信託」とは・・・
「民事信託」の中でも「親族」に財産を託す仕組みの事を指します。

認知症対策・継承者連続信託

ポイント①

後見制度に代わる資産運用・節税対策
ⅰ)元気なうちに信託設定をしていれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
▲後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則としてできません。
▲委任契約、財産管理契約をしていても、資産運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界があります。

判断能力に不安を感じたら、家族信託をご検討ください。
これまでは不可能だった、相続予定のご家族が諸々の手続きを出来るようになります。
ポイント②

資産継承・事業継承への柔軟な対応
ⅰ)二次相続以降の継承先を指定可能
ⅱ)遺留分の対象財産から除外することも可能
(例)妻→実子という流れで財産を継承させたいが、妻の相続に関しては妻の連れ子に遺留分請求権が発生してしまう。
ⅲ)受託者の継続的管理により、スムーズな継承が可能
遺言であれば、一時的に資産は凍結されます

現行の民法では、不可能だった相続・事業承継ができます。
家族信託制度を上手に活用して、円満な相続方法を見つけましょう。
ご希望や抱えていらっしゃるお悩みをお聞かせください。

認知症と不動産管理

不動産を管理されている方が認知症になってしまうと、
賃貸借契約、管理委託契約、大規模修繕、売却・建替えなど、不動産を運用するための様々なことができなくなってしまいます。
その前に信託契約し、受託者名義に信託登記しておくと、受託者が必要に応じて契約締結などができます。

ポイント①

高齢所有者の不動産売買トラブル回避
決済時に認知症になったら、登記ができません。
建築、建て替えなど、建物に関することは時間を要します。
注文してから決済まで半年以上かかるケースも容易にあり得ます。

事前に、受託者名義に信託登記をすると、注文・工事など、決済まで長期間空いてしまっても、受託者が決済可能です。
ポイント②

相続対策として建物建築
相続対策で古家を壊しマンションを建築、計画期間2年
請負契約後、測量・建物取壊し・建築・銀行からの借入金
しかしその期間に父親が認知症になってしまったら、それ以降は進められません。

借入や、物件の引き渡しでも従来の問題を解決できます。事前に受託者名義に信託登記をすると、受託者が借入・引き渡しが可能です。

継承者連続指定信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)

「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aが死んだ場合は、残った財産を孫であるBに承継させる」
このような遺言は、民法上「無効」です。財産の承継者を、連続して指定することはできません。

遺言または契約で財産を「信託財産」とし、その「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておきます。
信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。

また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。